リハビリテーションとは

日頃当たり前に使っているリハビリテーションの用語や言葉について、自分の考えを交えてまとめてみました。

  1. リハビリテーションの意味

     ここでは、教科書的なリハビリテーションの定義は成書に譲ることにして、リハビリテーションの意味について私の考えを述べたいと思います。まず、「障害」という言葉について説明します.人間は様々な病気やけがなどで体が不自由になる事があり,このような状態におかれた人を障害者といいます.しかし日本では欧米に比べ,障害者や高齢者のイメージが暗く,マイナスなものになっている傾向にあります.当然ですが,体が不自由だろうが高齢だろうが一人の人間であることに変わりはなく,障害者や高齢者も有意義に生活,人生を送ることは皆平等でなければならないのはいうまでもありません.「障害」とはこの有意義な生活や人生を送るために選択できるライフスタイルの幅が狭くなった状態だといえると思います.リハビリテーションや福祉とはこの選択の幅を広げ,援助することだと私は考えています.決して治療や訓練だけではないのです.とは言え正しい治療や訓練が広く理解されているとはまだまだいえません.これを機にみなさんのリハビリテーションへの関心がもっと高まり、理解が深められることを期待します。

  2. 理学療法(士)とは

     日本理学療法士協会による理学療法の定義は「理学療法は治療体操(運動療法)、指導、温熱、水、光線、マッサージ、電気による身体治療の科学である。治療の目的は疼痛の緩解、循環の改善、障害の予防と軽減および筋肉と協調性を最大限に回復すること。治療体操は単なる基本的関節運動のほかに身体の移動、歩行能力獲得の訓練も含まれ、これらの治療のため、種々の検査、測定も理学療法士によって行われる。」となっています。わかりにくいですが、要するに、運動や各種機器を使用して主に患者さんの身体機能に働きかけ、治療や能力向上、指導を行なう療法というところでしょうか。当然ですが、身体機能のみに働きかけるのではなく、心理・精神面や社会的な側面も考えに入れてアプローチするのはいうまでもありません。

  3. 地域リハビリテーションについて

     病院と地域のリハを考えたとき、避けて通れないのがこの「地域リハビリテーション」です。これは、老人保健法によって定められています。現在,日本の高齢者人口は総人口の14%以上といわれ,急激な増加を続けています.昭和57年にこの高齢化社会を見越し,この法律が制定されました.70歳以上の老人や40歳以上の障害者について,これらの方々が健やかに老いるために病気の予防から治療,リハビリテーションまで一貫したサービスを市町村が主体となって行い,一人一人が健康で有意義な生活を送れるようにしようと言うのがこの法律のねらいです.このうちリハビリテーションに関わる部分としては、保健センター等に集まって機能訓練やレクリエーションを行う通所リハビリテーションと患者さんのお宅を伺って寝たきり防止の訓練や家屋改造・動作指導等を行う訪問リハビリテーションがあります。今後は、公的介護保険との関係でより病院と地域の連携が進み、身近なものになっていくと思われます。

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